【不動産を売りたいときに】|媒介契約の違いについて

query_builder 2023/09/23
相続任意売却マンション住宅江東区
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こんにちは。

リアライズホーム㈱の橋本です。


本日は物件を「売却」したいときに、不動産会社とどんな取り決めをして成約まで進めるのか。不動産を売却するにあたって依頼する媒介契約について種類と違いのお話です。


簡単な流れとして、物件を売りたいとなったときには不動産会社へ依頼をして買主を探してもらい契約から決済までと向かうことになります。

いざ不動産会社に売却を依頼する際には「媒介契約」というものを結んで進めていきます。


この媒介契約には3種類あり特徴を知っておくとよりスムーズな売却活動が可能ですのでそれぞれご紹介していきます。


【一般媒介契約】

・複数社に売却依頼をすることができる

・契約有効期間の定めなし

・指定流通機構(不動業者が利用する物件情報サイト)の登録が任意

・自己発見取引(ご自身で買主を見つけた取引)が可能

・業務報告が任意


【専任媒介契約】

・1社のみに売却依頼をすることができる

・契約有効期間最長3か月(更新可)

・指定流通機構の登録を媒介契約翌日から7日以内に行う

・自己発見取引が可能

・2週間に1回以上の業務報告義務


【専属専任媒介契約】

・1社のみに売却依頼をすることができる

・契約有効期間最長3か月(更新可)

・指定流通機構の登録を売却契約翌日から5日以内に行う

・自己発見取引は不可

・1週間に1回以上の業務報告義務


こう見ると上からどんどん制限が厳しくなっていますね。


一般媒介ですと複数社に依頼できることから不動産会社選びを失敗するリスクが少なく、ご自身で買主を見つけることもできるため自由度が高い契約です。一方で自由度が高い分、ご自身で複数社の不動産会社とのやり取りが必要だったりと手間のかかるケースもあります。

また、一般媒介には「明示型」と「非明示型」を選択することができ、これは不動産会社と媒介契約した際に、ほかに媒介契約を結んでいる不動産会社の有無や依頼先について知らせるか、知らせないかを選ぶことができます。一般媒介は複数社に売却依頼していることがほとんどで利益に繋がらない可能性もあるため、なかには販売活動に差が出ることも考えられます。


専任媒介では依頼する不動産会社選びがとても重要になってきますが、その分、取引の窓口が1社なので手間がかからず、また定期的な報告義務もあるため活動内容を明確に把握できるメリットがあります。専属専任媒介ではより早い指定流通機構の登録、こまめな業務報告を受けることができますが、一方で自己発見取引も不可で必ず不動産会社を通さないといけないため自由度は非常に低い契約内容です。


それぞれにメリット・デメリットがあり、売却する物件や買い替え等の売却時期含めた条件によっても媒介内容を検討する必要があります。


ご売却を検討される際には参考にしていただきつつ、ご連絡いただけますと幸いです!


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