大規模修繕の周期は何...
こんにちは。リアライズホーム㈱の一色大地です...
23.Nov.2023
こんにちは。
今回は、『相続空き家』における3,000万円特別控除についてお話しさせて いただきます。
制度の概要といたしましては、 相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の 敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売却し、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができる制度です。
但し、制度を受けるための要件として
1.昭和56年5月31日以前に建築されたこと
2.区分所有建物登記がされている建物でないこと(マンションでないこと)
3.相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
こちらの全ての要件を満たしている場合に受けられる制度となっております。
私たちリアライズホームでは、江戸川区を中心に相続不動産における売却の相談を賜っております。
是非とも気軽にお問合せくださいませ。
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